健康保険が接骨院や整骨院で適用される条件
健康保険証を使って、病院や接骨院、皮膚科、歯医者などに通う。
これは多くの方が経験されることではないでしょうか。
よろずや接骨院でも、保険が適用される症状に対しては保険での施術を行います。
接骨院や整骨院で健康保険を適用する。
その場合どんな症状に対してもできると思っている。
または、誰かからそう聞いたり、教えてもらったりした方もいらっしゃると思います。
しかし、接骨院や整骨院で健康保険を使用する時には条件があります。
接骨院と整骨院は何が違うのかという記事についても書いております。
詳しくは下の画像をタッチ、またはクリックしてください。
目次
健康保険が適用されるものとは
健康保険が適用されるケガの種類
接骨院や整骨院で保険が適用されるケガは以下の物に限られます。
・骨折(こっせつ) ※
・脱臼(だっきゅう)※
・捻挫(ねんざ)
・打撲(だぼく)→何かにぶつけたり、転んで地面に打ったりする
・挫傷(ざしょう)→肉離れなどのこと
※初回は応急処置として施術を認められています。
ですが、その後の施術に関しては医師の同意がないとできません。
また、小児の肘内障(肘の関節が軽く脱臼してしまうもの)も保険が適用されます。
健康保険の適用にはケガの種類以外にも条件がある
ケガの種類以外の条件として
・急性であること(けがをしてから間が大きく開いていない)
・外傷であること(何かしら原因のあるけが)
この2つが条件に加えられています。
まとめると、
「いつ、どこで、どのように、どの種類のケガをしたのか」
これが分からない物は健康保険の適用にならない。
※例外として、ギックリ腰、寝違え、こむら返りなどは、痛みが生じてから早めに施術を受けに行くことで保険が適用されることが多いです。
ですが、街中の接骨院や整骨院で、それ以外の物でも健康保険が適用された。
そんな経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
上記の条件以外での健康保険の適用。
実は・・・
接骨院や整骨院でよくある不正請求
1つ前の「健康保険が適用されるものとは」で書かれているもの。
これ以外の物は基本的に不正請求です。
例外として、交通事故での自賠責保険や任意保険の使用などは除きます。
不正請求と分かりづらく書きました。
この不正請求は、詐欺罪に該当します。
よく聞く言葉だと、保険金詐欺です。
・肩こり
・長年続く腰痛
・足がしびれる etc…
他にも様々なものがあります。
しかしながら、上に書いた条件以外の物は基本的に不正請求となります。
接骨院や整骨院で保険での施術を受けた経験があるほとんどの方は、こんな法律知らなかったでしょう。
ですが、今この記事を読んでからは気を付けてください。
知らず知らずのうちに、あなたも保険金詐欺の片棒を担いでしまっているかもしれません。
よろずや接骨院でできること
当院でも健康保険が適用できる症状の場合、保険での施術を承っております。
急なケガでお困りの方は気軽にご相談ください。
また、
・慢性的に長期間症状を抱えている
・原因不明の痛みに悩まされている
・何をしても変わらないしびれを改善したい
そんなつらい症状を抱え込んでいるあなたへ。
今すぐ抱え込むのをやめてください。
そして、気軽に私たちに聞かせてください。
私たちはあなたの症状を改善するために全力です。
今回の内容で気になることや、不安などありましたら、「こちら」のお電話か、「LINE」から気軽にお問い合わせください。
(「スタッフ写真」、「こちら」、「LINE」をタッチしていただくと、当院の地図情報、電話、LINEにつながります。)
よろずや接骨院 向ヶ丘遊園院 情報
「よろずや接骨院 向ヶ丘遊園」
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